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USCPA AUDCh.11 その他の監査手続重要度: 頻出

Reportable Condition報告すべき状況

意味

報告すべき状況

カイロウ式ヒント

旧用語。現在はSD(Significant Deficiency)に相当。TCWGへ書面で報告

Reportable Condition の試験対策解説

報告すべき状況は、内部統制における不備のうち、ガバナンスに責任を負う者(TCWG)へ書面で報告すべきと監査人が判断したものを指す旧用語です。現在の基準では、この概念はSD(Significant Deficiency、重要な不備)という用語に相当し、単独または複数合わさって、企業の財務報告を適時に防止・発見・是正する能力を損なう可能性が重要である統制上の不備を指します。監査人はこうした不備を識別した場合、書面によりTCWGへ伝達する義務を負います。古い教材や過去の出題で用いられる用語のため、現行用語との対応関係を押さえておくと安心です。

試験での問われ方・ひっかけポイント

報告すべき状況は現行の「Significant Deficiency」に相当する旧用語である点を押さえましょう。両者を全く別の概念として扱う誤答に注意が必要です。

英語例文

A reportable condition is a deficiency in internal control that should be communicated to governance.

報告すべき状況とは、ガバナンスに責任を負う者へ伝達すべき内部統制の不備をいいます。

Reportable Condition に関するよくある質問

報告すべき状況とSignificant Deficiencyの関係は?

報告すべき状況は現在のSignificant Deficiency(重要な不備)に相当する旧用語です。用語は変わりましたが、TCWGへ書面で伝達すべき内部統制の不備という考え方は共通しています。

内部統制の不備はどのように伝達されますか?

監査人が識別した重要な内部統制の不備は、口頭ではなく書面によってガバナンスに責任を負う者(TCWG)へ伝達することが求められます。

所属章: Ch.11 その他の監査手続

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