Distinct Good or Service(区別できる財・サービス)
意味
区別できる財・サービス
カイロウ式ヒント
顧客が単独で便益を得られるかどうか
Distinct Good or Service の試験対策解説
区別できる財・サービスとは、顧客が単独で、または容易に利用可能な他の資源と組み合わせて便益を得られる財・サービスであり、かつ契約の中で他の約束と区別して識別できるものを指します。ASC 606のステップ2で履行義務を識別する際、この「区別できるか」の判定が中核となり、2つの要件(顧客が単独で便益を得られること、契約の他の約束と区別可能であること)の両方を満たす必要があります。たとえば機器本体と汎用的な設置サービスは区別できる場合が多い一方、機器と密接に統合され独立して機能しない特注部品などは区別できないと判断され、1つの履行義務として扱われることがあります。この判定次第で収益認識のタイミングや金額配分が変わるため、実務上も重要な論点です。
試験での問われ方・ひっかけポイント
「顧客が単独で便益を得られるか」と「契約の文脈上、他の約束と区別できるか」という2つの要件を両方満たすかどうかが判定の分かれ目です。片方だけを満たすケースを区別できると誤答する選択肢に注意しましょう。
英語例文
A good or service is distinct if the customer can benefit from it on its own or with readily available resources.
財・サービスは、顧客がそれ単独で、または容易に利用可能な他の資源と組み合わせて便益を得られる場合に区別できるとされます。
Distinct Good or Service に関するよくある質問
区別できないと判断されるのはどんな場合ですか?
他の約束と高度に統合されている、他の財・サービスを著しく修正・カスタマイズする、相互に高い依存関係・関連性がある場合には、区別できないとして1つの履行義務にまとめられます。
区別できるかどうかの判定はなぜ重要ですか?
区別できる履行義務ごとに取引価格を配分し、それぞれ独立して収益認識のタイミングを判定するため、区別の可否が収益計上額とタイミングに直接影響するからです。
所属章: Ch.11 収益認識
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