Contingent Liability(偶発債務)
意味
偶発債務
カイロウ式ヒント
Probable & Estimable → 計上。Possible → 注記のみ
Contingent Liability の試験対策解説
Contingent Liability(偶発債務)は、過去の事象から生じ、将来の不確実な事象の発生・不発生によって存在の有無が確定する義務です。会計処理は発生可能性によって三段階に分かれ、Probable(発生の可能性が高い)かつ金額が合理的に見積もり可能な場合は負債として計上し、Reasonably Possible(発生の可能性がある程度ある)の場合は注記のみ、Remote(発生の可能性がほとんどない)の場合は原則として何も認識しません。将来の利得について同様の考え方を適用するContingent Gain(偶発利得)とは正反対の取扱いになる点も重要で、保守主義の原則が損失側でのみ厳格に適用される典型例です。
試験での問われ方・ひっかけポイント
「Probable」「Reasonably Possible」「Remote」の3区分と、それぞれの会計処理(計上・注記・不記載)の対応関係を正確に暗記しているかが問われます。訴訟の弁護士の見解をどの区分に当てはめるかという事例問題も定番です。
英語例文
A contingent liability is accrued when it is probable and the amount can be reasonably estimated.
偶発債務は、発生の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積もれる場合に計上されます。
Contingent Liability に関するよくある質問
Contingent LiabilityとContingent Gainの処理はなぜ違いますか?
保守主義の原則により、将来の損失は蓄積的に早めに認識する一方、将来の利得は実現するまで認識を控えるためです。損失は可能性が高い時点で計上しますが、利得は実現時点まで計上しません。
金額を合理的に見積もれない偶発債務はどう扱いますか?
発生の可能性がProbableであっても、金額を合理的に見積もれない場合は負債計上せず、その旨と可能な範囲の情報を注記で開示するにとどめます。
所属章: Ch.4 流動負債と偶発事象
関連語(Ch.4 流動負債と偶発事象)
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