Nonissuer(非上場企業)
意味
非上場企業
カイロウ式ヒント
AICPA基準(SAS)が適用される
Nonissuer の試験対策解説
Nonissuer(非上場企業)とは、SECへの証券登録を行っておらず、証券取引法上の報告義務を負わない企業を指し、その財務諸表監査は監査基準審議会(ASB)が制定する監査基準書(SAS)、すなわちGAASに準拠して実施されます。Nonissuerの監査ではIssuerのような統合監査(財務諸表監査+ICFR監査)は原則として求められず、監査人が財務諸表監査の一環として内部統制を理解する範囲は、リスク評価のための理解にとどまります。監査報告書の様式もIssuer向けの報告書とは異なり、Critical Audit Mattersの記載や監査委員会に関する区分は含まれません。試験ではNonissuerを対象とした問題文かどうかを見極め、適用基準を正しく判定することが重要です。
試験での問われ方・ひっかけポイント
NonissuerはGAAS(SAS)準拠、統合監査は不要という点が頻出です。非上場企業だから統合監査は不要という判断基準を、Issuerの場合と対比して押さえておきましょう。
英語例文
Audits of a nonissuer are conducted under AICPA standards (SAS).
非上場企業の監査は、AICPA基準(SAS)に基づいて実施されます。
Nonissuer に関するよくある質問
NonissuerとIssuerの監査で最も大きな違いは何ですか?
適用される監査基準(GAASかPCAOB基準か)に加え、統合監査(ICFR監査)が求められるかどうかが大きな違いです。Nonissuerでは通常ICFR監査は求められません。
Nonissuerの監査報告書にCAMの記載は必要ですか?
必要ありません。Critical Audit Mattersの記載はPCAOB基準に基づくIssuer向けの報告書に特有の要求事項であり、Nonissuerの報告書には含まれません。
所属章: Ch.1 財務諸表監査概論
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