Agreed-Upon Procedures (AUP)(合意された手続)
意味
合意された手続
カイロウ式ヒント
保証なし。手続と発見事項のみ報告
Agreed-Upon Procedures (AUP) の試験対策解説
Agreed-Upon Procedures(合意された手続、AUP)は、依頼人と特定の利用者があらかじめ合意した具体的な手続のみを実施し、その実施結果(発見事項)を報告する業務です。他の証明業務と異なり、実施者は主題全体についての保証をいっさい提供せず、意見や結論も表明しません。報告書の利用は手続内容に合意した特定の当事者に限定される点も特徴です。手続の範囲や内容は依頼人と利用者の合意によって柔軟に設計できるため、内部統制の特定項目の確認など限定的な目的で用いられます。
試験での問われ方・ひっかけポイント
AUPでは「意見や保証を表明する」という記述があれば誤りです。AUPは発見事項(Findings)を報告するのみで、保証水準そのものが存在しません。報告書の利用者が合意した特定の当事者に限定される点も頻出です。
英語例文
In an agreed-upon procedures engagement, the practitioner reports findings without providing assurance.
合意された手続の業務では、実施者は保証を提供せずに発見事項を報告します。
Agreed-Upon Procedures (AUP) に関するよくある質問
AUPはなぜ保証を提供しないのですか?
AUPは主題全体を評価するのではなく、依頼人と利用者が事前に合意した特定の手続のみを実施し、その結果を機械的に報告する業務だからです。手続の範囲が限定的なため、全体についての結論を出す前提がありません。
AUPの報告書は誰でも利用できますか?
利用できません。手続の内容と目的に合意した特定の当事者に限定して配布されます。第三者が手続の背景を理解せずに報告書を読むと誤解を招くおそれがあるためです。
所属章: Ch.16 証明業務
関連語(Ch.16 証明業務)
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