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USCPA AUDCh.3 監査報告書 Part 1重要度: 最頻出

Substantial Doubt重大な疑義

意味

重大な疑義

カイロウ式ヒント

Going concernに関する重大な疑い

Substantial Doubt の試験対策解説

企業が継続企業として存続できるかどうかについて、監査人が合理的な期間(財務諸表日から12ヶ月)内に重大な疑いを抱く状態を指します。継続的な営業損失、運転資本の欠乏、借入金の返済不能、重要な訴訟の敗訴の可能性などが典型的な兆候として挙げられます。Substantial Doubtが認められた場合、監査人はまず経営者の対応計画を検討し、それでも疑義が解消されないと判断すれば、財務諸表への注記が適切であることを前提にEmphasis-of-Matter Paragraphを追加します。逆に、経営者が注記を行わない場合はGAAP逸脱として扱われ、Qualified OpinionまたはAdverse Opinionに発展する可能性がある点が重要です。

試験での問われ方・ひっかけポイント

Substantial Doubtが「解消される」ケースと「解消されない」ケースで対応が異なります。経営者の対応計画によって疑義が緩和されたと監査人が判断すれば、強調事項区分自体が不要になることもある点に注意しましょう。

英語例文

If substantial doubt exists about going concern, an emphasis-of-matter paragraph is required.

継続企業の前提に関する重大な疑義が存在する場合、強調事項区分が必要になります。

Substantial Doubt に関するよくある質問

Substantial Doubtはどのような兆候から判断されますか?

継続的な営業損失、運転資本の欠乏、借入金の返済困難、重要な訴訟での敗訴の可能性などの財務的・経営的な兆候から総合的に判断されます。

疑義が解消された場合はどう扱われますか?

経営者の対応計画によって監査人が疑義は解消されたと判断すれば、強調事項区分を付す必要はなくなり、通常のUnmodified Opinionが表明されます。

所属章: Ch.3 監査報告書 Part 1

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