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USCPA AUDCh.3 監査報告書 Part 1重要度: 頻出

Other-Matter Paragraphその他の事項区分

意味

その他の事項区分

カイロウ式ヒント

財務諸表の表示以外の事項を伝える

Other-Matter Paragraph の試験対策解説

財務諸表そのものには表示・開示されていないものの、監査人の判断で読者に伝えるべきと考えられる事項を説明するために、監査報告書に追加される区分です。典型例としては、監査範囲や監査人の責任に関する補足説明、比較財務諸表について前任監査人が監査したことへの言及などが挙げられます。財務諸表に表示されている内容を強調するEmphasis-of-Matter Paragraphとは対象が異なり、こちらは「財務諸表の外側」にある情報を扱う点が識別のポイントです。AUDでは、この2つの区分がどちらも意見自体を修正するものではなく、あくまで追加的な説明区分であるという共通点と、扱う対象の違いという相違点をセットで問われることが多い論点です。

試験での問われ方・ひっかけポイント

「財務諸表に書いてある事項→Emphasis-of-Matter」「財務諸表に書いていない事項→Other-Matter」という対比で覚えると、事例問題での判別がしやすくなります。

英語例文

An other-matter paragraph refers to matters not presented or disclosed in the F/S.

その他の事項区分は、財務諸表に表示・開示されていない事項に言及します。

Other-Matter Paragraph に関するよくある質問

Other-Matter Paragraphはどのような場合に使われますか?

財務諸表そのものには含まれないが読者に伝えるべき事項、例えば監査範囲や比較財務諸表の前任監査人による監査への言及などがある場合に使用されます。

Other-Matter Paragraphも監査意見に影響しますか?

影響しません。Emphasis-of-Matter Paragraphと同様に追加的な説明区分であり、意見の種類そのものを変更するものではない点が共通しています。

所属章: Ch.3 監査報告書 Part 1

関連語(Ch.3 監査報告書 Part 1

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