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USCPA AUDCh.3 監査報告書 Part 1重要度: 最頻出

Going Concern継続企業の前提

意味

継続企業の前提

カイロウ式ヒント

会社が今後12ヶ月存続できるかの疑念

Going Concern の試験対策解説

企業が財務諸表日から少なくとも今後12ヶ月間、事業を継続できるという会計上の前提のことです。監査人は、経営者が行ったGoing Concernの評価を検討し、これを覆すような重大な疑義(Substantial Doubt)を示す事象や状況(継続的な損失、運転資本の欠乏、債務不履行など)が存在しないかを評価する責任を負います。重大な疑義が認められ、かつ経営者が適切に開示している場合には、監査意見自体は変えずにEmphasis-of-Matter Paragraphを追加して読者の注意を促します。一方で開示が不十分な場合はGAAP逸脱としてQualifiedまたはAdverse Opinionにつながる点が、AUDの監査報告書パートで最も重要な論点の一つです。

試験での問われ方・ひっかけポイント

Going Concernの疑義があっても開示が適切であれば意見はUnmodifiedのまま強調事項区分が付くだけですが、開示が不十分だとGAAP逸脱としてModified Opinionになります。開示の有無で結論が変わる点を必ず押さえましょう。

英語例文

The auditor should evaluate whether there is substantial doubt about the entity's going concern status.

監査人は、企業の継続企業の前提に関する重大な疑義があるかどうかを評価する必要があります。

Going Concern に関するよくある質問

Going Concernの疑義があると必ず監査意見が修正されますか?

いいえ。開示が適切であればUnmodified Opinionのまま強調事項区分が追加されるだけです。意見が修正されるのは、疑義の開示自体が不十分でGAAPから逸脱している場合です。

Substantial DoubtはGoing Concernとどう関係しますか?

Substantial Doubtは、Going Concernの前提が成り立たない可能性を示す重大な疑いのことで、これが認められた場合に監査報告書での対応が必要になります。両者はセットで理解する概念です。

所属章: Ch.3 監査報告書 Part 1

関連語(Ch.3 監査報告書 Part 1

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