Direct Financial Interest(直接的経済的利害)
意味
直接的経済的利害
カイロウ式ヒント
金額不問で独立性侵害。1株でもアウト
Direct Financial Interest の試験対策解説
直接的経済的利害とは、監査人自身がクライアント企業の株式や社債などを本人名義で直接保有している状態を指します。この種の利害は、保有金額の多寡にかかわらず一切許容されないという極めて厳格なルールが適用される点が特徴で、たとえ1株であっても独立性違反となります。これは間接的経済的利害がMateriality(重要性)の判定を経て違反の有無が決まるのと対照的であり、両者の扱いの違いは頻出論点です。信託を通じた保有であっても、監査人が受益者として実質的に処分権を持つ場合は直接的経済的利害とみなされることがあります。
試験での問われ方・ひっかけポイント
「金額が僅少だから問題ない」という選択肢は誤りです。直接的経済的利害はゼロ・トレランスのルールであり、金額の多寡を問わず独立性を侵害します。間接的利害との重要性判定の違いと対比して覚えましょう。
英語例文
Any direct financial interest in an attest client, regardless of amount, impairs independence.
証明業務のクライアントに対する直接的経済的利害は、金額にかかわらず独立性を損ないます。
Direct Financial Interest に関するよくある質問
直接的経済的利害はなぜ金額を問わず違反となるのですか?
監査人自身が直接的な経済的利益を得る立場にあると、判断の客観性そのものが疑われるためです。金額の多寡による例外を認めないことで、規則の適用を明確かつ厳格にしています。
信託を通じた株式保有も直接的経済的利害に該当しますか?
監査人が受益者として実質的な処分権や重大な影響力を持つ場合は該当し得ます。単なる名義上の受益にとどまる場合は間接的経済的利害として扱われることがあります。
所属章: Ch.19 職業的責任
関連語(Ch.19 職業的責任)
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