USCPA TCPChapter 12
パススルー事業体の税務プランニングと多管轄区域税務(州際・国際) 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA TCP Chapter 12「パススルー事業体の税務プランニングと多管轄区域税務(州際・国際)」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
C法人は、事業体レベルの所得に対してIRC§11に基づき21%のフラット税率で課税され、その税引後利益を配当として分配した時点で株主個人にも再び課税が生じる。
正解: ○(正しい)
正しい。C法人は法人税率21%(IRC§11)で事業体レベルの課税を受け、分配時に株主段階でも配当課税が生じる二重課税構造を持つ。これに対しパススルー事業体は事業体レベルで課税されず、利益がそのまま個人の課税所得に算入され、個人税率表(IRC§1(j))に基づき一度だけ課税される。
ヒント: 💡 C法人は法人税+配当課税の二段階、パススルーは個人課税の一段階で課税される。
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2○×問題
S法人のオーナー役員が受け取るK-1分配所得は、役員給与と同様に社会保障・メディケア相当の給与税の対象になる。
正解: ×(誤り)
誤り。役員給与は給与税の対象になるが、S法人のK-1分配所得は給与税の対象にならない。このギャップが、給与を低く抑えて分配を多くしようとするプランニングの動機になる。ただし給与が不合理に低いと、IRSが適正報酬(Reasonable Compensation)の法理に基づき給与相当額を再構成する権限を持つ。なお、パートナーシップの一般パートナーが受け取る事業所得の持分は、給与かどうかを問わずその全体が自営業税(IRC§1401)の対象になる点でS法人と異なる。
ヒント: 💡 給与は給与税の対象、S法人のK-1分配は給与税の対象外。
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3○×問題
州がパススルー事業体レベルで課すPTET(パススルー事業体税)は、IRS Notice 2020-75により、事業体の通常事業経費(IRC§162)として全額損金算入できる。
正解: ○(正しい)
正しい。個人が直接州税を負担すると項目別控除の州・地方税(SALT)控除の上限に服するが、事業体自身が納付するPTETにはそのような上限がなく、IRC§162の通常事業経費として損金算入できる。多くの州はPTETを選択した事業体が納付した税額について、オーナー個人の州税申告上でクレジットまたは控除を認めており、二重の州税負担は生じない。
ヒント: 💡 PTETは項目別控除のSALT上限を回避できる事業体レベルの損金算入である。
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4○×問題
S法人の株主が第三者金融機関からの借入を個人保証している場合、その保証額は株式基準額(Stock Basis、IRC§1366(d))に算入され、損失控除の枠が拡大する。
正解: ×(誤り)
誤り。S法人の株式基準額(IRC§1366(d))に算入されるのは株主自身が会社に直接貸し付けた金額のみであり、株主が第三者金融機関からの借入を保証しているだけでは基準額は増えない。これに対しパートナーシップの外部基準額(IRC§704(d))は、パートナー自身の出資額に加えて事業体の負債の持分相当額も含めて計算されるため、同じ規模の負債があってもパートナーシップの方が損失を計上できる余地が大きくなりやすい。
ヒント: 💡 第三者債務への株主保証は株式基準額(§1366(d))に算入されない。
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5○×問題
サウスダコタ対ウェイフェア事件(South Dakota v. Wayfair, Inc.、2018年連邦最高裁判決)は、物理的Nexus基準を覆し、州外事業者であっても一定の売上高や取引件数などの経済的関連性があれば州が課税権を行使できるという経済的Nexus基準を是認した。
正解: ○(正しい)
正しい。かつては州内に物理的な拠点がなければ州は所得課税を課せないという物理的Nexus基準(Quill判決)が支配的だったが、ウェイフェア判決以降、多くの州が独自に経済的Nexus基準を法定しており、一定の売上高や取引件数を満たせば物理的拠点がない州でも納税義務が生じうる。
ヒント: 💡 Wayfair判決は物理的Nexus基準(Quill判決)を覆し経済的Nexus基準を是認した。
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6○×問題
公法86-272(Public Law 86-272)による州の純所得課税からの保護は、有形資産の販売に限らず、サービス業やソフトウェア・デジタルサービス提供事業者の活動にも及ぶ。
正解: ×(誤り)
誤り。公法86-272の保護は有形資産(tangible personal property)の販売にしか及ばない。この法律は1959年制定当時の物品販売業者の懸念に対応したものであり、条文の適用対象がそのまま有形資産の勧誘活動に限定されている。サービス業やソフトウェア・デジタルサービス提供事業者は、そもそもこの保護の対象外になる。
ヒント: 💡 公法86-272の保護は有形資産の販売にのみ及び、サービス業・デジタル事業者には及ばない。
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TCP Ch12をストーリー・インプットから理解する
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