USCPA TCPChapter 8
連結納税・法人再編・NOL制限とS法人の要件・Basis・特別税制 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA TCP Chapter 8「連結納税・法人再編・NOL制限とS法人の要件・Basis・特別税制」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
Affiliated Group(系列法人グループ)の80%基準は、議決権付き株式の議決権と株式価値の両方について80%以上の保有を満たす必要がある。
正解: ○(正しい)
IRC §1501〜§1504上、親法人が直接・間接に、グループ内の各法人について議決権の80%以上かつ株式価値の80%以上を保有していることが要件である。議決権だけを基準にすると、無議決権株式の発行によって経済的持分を薄めながら形式上の支配だけを維持する操作が可能になるため、価値基準を併置している。
ヒント: 💡 議決権・価値どちらも80%以上、片方だけでは不成立。
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2○×問題
post-TCJA(2017年減税・雇用法以降)に発生したNOL(純営業損失)は、農業損失や保険会社の場合を除き、原則として2年間の繰戻し(Carryback)が認められる。
正解: ×(誤り)
誤り。IRC §172の下、post-TCJA発生のNOLは農業損失・保険会社を除き繰戻不可であり、繰越は無期限だが当期課税所得の80%が控除上限となる。繰戻しができる制度は旧法(TCJA以前)の内容であり、現行制度と混同してはならない。
ヒント: 💡 post-TCJAのNOLは「繰戻不可・繰越無期限・80%上限」の3点セットで覚える。
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3○×問題
§382制限額は、支配権変動(Ownership Change)時点におけるLoss Corporationの価値にLong-Term Tax-Exempt Rate(長期免税債利率)を乗じて算定される。
正解: ○(正しい)
IRC §382(b)、§382(f)の定めどおり、§382制限額=支配権変動時点の法人価値×Long-Term Tax-Exempt Rate(IRS〈内国歳入庁〉が毎月公表する利率)である。この算式により、支配権変動後にNOLを年間どれだけ使用できるかの上限が決まる。
ヒント: 💡 §382制限額=法人価値×Long-Term Tax-Exempt Rate、という掛け算の形で覚える。
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4○×問題
§382の年間制限額を超えて当期に使用できなかったNOLは、その時点で消滅し、翌期以降に繰り越すことはできない。
正解: ×(誤り)
誤り。§382制限額は「その年に使えるNOLの上限」を定めるにすぎず、NOLそのものを消滅させる規定ではない。使い切れなかった枠は翌年以降に繰り越されて積み上がる(§172の無期限繰越と組み合わさる)。§382の目的は使用ペースの制限であり、租税回避防止のための措置である。
ヒント: 💡 §382は使用ペースの制限であり、総額を消すルールではない。
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5○×問題
法人再編でBoot(交付金銭等)を受け取った株主が認識する利益は、受け取ったBootの金額と実現利益(対価合計−旧Basis)のいずれか小さい方となる。
正解: ○(正しい)
IRC §356の定めどおり、対価に現金等(Boot)が混ざった場合、認識される利益はBootの金額と実現利益のいずれか小さい方までである。Boot全額が自動的に課税されるわけではなく、実現利益がBootより小さければ、認識できる利益もその実現利益が上限になる。
ヒント: 💡 認識利益は「Bootと実現利益、小さい方」で決まる。
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6○×問題
非居住外国人(Nonresident Alien)は、S法人の株主になることができる。
正解: ×(誤り)
誤り。IRC §1361の適格要件上、S法人の株主になれるのは個人・一定の信託・遺産のみであり、非居住外国人株主は不可とされている。法人・パートナーシップも株主になれない。
ヒント: 💡 S法人株主になれるのは個人・一定の信託・遺産のみ、非居住外国人は不可。
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TCP Ch8をストーリー・インプットから理解する
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