USCPA TCPChapter 7
C法人の分配・E&P計算と自己株式取得・清算 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA TCP Chapter 7「C法人の分配・E&P計算と自己株式取得・清算」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
E&P(Earnings and Profits)は、会計上の利益剰余金とは異なる、税務専用の配当支払能力の指標である。
正解: ○(正しい)
E&Pは課税所得を出発点に加算・減算調整を加えて算定する税務独自の指標であり、会計上の利益剰余金とは計算の出発点も調整項目も異なる。「利益剰余金がプラスだから配当できる」と「E&Pがプラスだから配当扱いになる」は別の判定である。
ヒント: 💡 E&Pは税務専用の指標、会計上の利益剰余金とは別物と覚える。
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2○×問題
年度中に複数回の分配がある場合、当期E&Pは各分配日に発生した順に全額が先に充当され、累積E&Pは残った分配にのみ按分される。
正解: ×(誤り)
実際のordering ruleはこの逆である。当期E&Pは年度中の全分配に按分比例で配分され、それでも不足する部分に累積E&Pが分配日の古い順に充当される。当期E&Pが優先的に使われる点は正しいが、充当の方法(按分か発生順か)が本問の記述とは入れ替わっている。
ヒント: 💡 充当順序は「当期E&Pは按分」「累積E&Pは古い順」。
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3○×問題
§301の非清算分配において、分配額がE&Pを超える部分は、まず株式のBasisを減額する資本回収として扱われ、Basisを超えた分だけがキャピタルゲインとなる。
正解: ○(正しい)
§301の非清算分配は、配当(E&Pの範囲内)→資本回収(Basis減額)→譲渡益(Basisを超えた分)という三層構造で処理される。分配額がE&Pを超えた場合、その超過分はまず資本回収としてBasisを減額し、Basisを使い切ってもなお残る部分だけがキャピタルゲインとなる。
ヒント: 💡 §301は「配当→資本回収→譲渡益」の三層構造で処理する。
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4○×問題
法人が含み損のある資産を現物分配した場合、その分配時に生じる損失を法人は課税所得計算上認識できる。
正解: ×(誤り)
§311(a)(2)は非対称ルールであり、法人は含み益資産の分配では譲渡益を認識するが、含み損資産の分配では損失を認識できない。損失だけを人為的に作り出す分配の濫用を防ぐための制限である。
ヒント: 💡 §311(a)(2)は含み益のみ認識、含み損は認識できない非対称ルール。
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5○×問題
現物分配を受け取った株主が取得する資産のBasisは、分配時の公正価値(FMV)である。
正解: ○(正しい)
現物分配は「時価で売却してから現金で分配した」のと同じ経済実態とみなされるため、株主が受け取る分配額も、取得する資産のBasisも、いずれも分配時の公正価値(FMV)となる。
ヒント: 💡 現物分配で株主が取得するBasisは常に分配時のFMV。
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6○×問題
留保利益税(Accumulated Earnings Tax, AET)の対象となるかどうかは、通常、法人自身の自己申告ではなく、税務調査の過程でIRSが賦課を検討する形で問題になる。
正解: ○(正しい)
AETは自己申告する税金ではなく、通常は税務調査の過程でIRSが賦課を検討する。§533は合理的必要性を超える留保が続く場合、それ自体を租税回避目的の推定事実として扱い、納税者側にこの推定を覆す立証責任を負わせる。
ヒント: 💡 AETはIRS調査型、PHCは自己申告型と対比して覚える。
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TCP Ch7をストーリー・インプットから理解する
問題を解いたら、次はストーリー・インプット・アウトプット・整理ノートの4ステップで「なぜそうなるのか」を理解しましょう。Chapter 1は無料公開中、この章の続きは教材購入で読めます。