USCPA REGChapter 20
パートナーシップの損益配分と損失制限 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA REG Chapter 20「パートナーシップの損益配分と損失制限」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
パートナーシップ契約は損益配分割合を自由に定められるのが原則であり(§704(a))、その配分が実質的な経済的効果(Substantial Economic Effect, SEE)のセーフハーバー要件を満たしていれば、出資比率と異なる配分割合でも税務上有効となる。
正解: ○(正しい)
§704(a)は契約自治を原則とし、出資比率と一致させる義務はない。ただしその配分が税務上尊重されるには、§704(b)が定める実質的な経済的効果(SEE)のセーフハーバー要件(資本勘定の維持・清算時のプラス残高に応じた分配・赤字回復義務または適格所得オフセットのいずれか)を満たす必要がある。要件を満たせば、出資50%のパートナーに利益75%を配分するような特別配分(special allocation)も認められる。
ヒント: 💡 契約自治(§704(a))はSEE(§704(b))を満たして初めて有効になる、という順番で覚える。
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2○×問題
パートナーシップ契約に実質的な経済的効果(SEE)に関する定めが一切ない場合でも、契約書に記載された配分割合が税務上そのまま尊重される。
正解: ×(誤り)
契約にSEEの定めがない場合、配分は契約書の文言どおりではなく、パートナーの持分に応じた配分(Partner's Interest in the Partnership, PIP)とみなされる。SEEを満たさない配分は、契約に何と書いてあってもPIPに置き換えられる点に注意が必要である。
ヒント: 💡 SEEの定めがない契約は、書いた数字ではなくPIP(持分に応じた配分)に置き換えられる。
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3○×問題
出資資産に含まれていた組込み利得(built-in gain)は、出資後に生じた値上がり分とあわせて、パートナーシップの通常の損益配分割合に従いパートナー全員で山分けされる。
正解: ×(誤り)
組込み利得は§704(c)により原則として出資パートナー本人に配分しなければならない。パートナー全員で通常の割合に従い山分けされるのは、出資後に生じた値上がり部分のみである。出資前の値上がり分を他のパートナーへ税務上シフトさせる租税回避を防ぐのが§704(c)の趣旨である。
ヒント: 💡 組込み利得は出資前に生じた分だけ出資者本人へ。出資後の値上がりとは別扱い。
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4○×問題
財務省規則§1.704-3は、組込み利得・組込み損失の配分方法として、伝統的方法(traditional method)・是正配分付き伝統的方法(curative allocations)・救済的方法(remedial method)の3種類を認めている。
正解: ○(正しい)
3方法とも財務省規則§1.704-3が認める方法である。伝統的方法は税務上の総利得・総損失の範囲内でしか配分できない制約(ceiling rule)を持つため、是正配分付き伝統的方法はこの制約を他の項目で埋め合わせ、救済的方法はみなしの税務項目を新設して制約自体を回避する。
ヒント: 💡 §704(c)の配分方法は伝統的・是正配分付き伝統的・救済的の3種類とセットで覚える。
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5○×問題
パートナーシップが支出した慈善寄付金は、通常事業所得に純額算入せず、分離記載項目(separately stated item)としてパートナーごとに配分し、Schedule K-1で個別に報告しなければならない。
正解: ○(正しい)
慈善寄付金はAGI基準の控除限度額が個人ごとに異なるため、パートナーシップ段階で通常事業所得に純額算入すると個人の限度額チェックができなくなる。§702に基づき分離記載項目としてパートナーごとに配分し、Schedule K-1で個別に報告する。
ヒント: 💡 慈善寄付金は個人限度額で扱いが変わるため、純額に混ぜず分離記載で配る。
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6○×問題
保証支払い(guaranteed payment)は、パートナーシップからの分配(distribution)の一部として扱われ、受取パートナーにとって非課税所得となる。
正解: ×(誤り)
保証支払いは分配ではなく、受取パートナーにとって通常所得として課税される。パートナーシップの所得水準に関係なく確定額が支払われる点で、利益の分け前というより役務提供または資本使用への対価としての性格が強い。
ヒント: 💡 保証支払いは分配ではなく通常所得。業績と無関係に確定額が課税される。
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