USCPA REGChapter 18
S法人:適格要件・所得配分・株主basisと分配(AAA) 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA REG Chapter 18「S法人:適格要件・所得配分・株主basisと分配(AAA)」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
S法人の株主数は、原則として100名以下でなければならない。
正解: ○(正しい)
IRC §1361(b)(1)(A)により、S法人の株主数上限は100名である。家族構成員は§1361(c)(1)の選択をした場合に限り1名とみなされる。
ヒント: 💡 S法人の株主数上限は100名。家族は選択すれば1名扱い。
選択すると解答・解説が表示されます
2○×問題
家族構成員は、特に選択をしなくても自動的に1名の株主としてカウントされる。
正解: ×(誤り)
家族構成員が自動的に1名とみなされることはない。§1361(c)(1)の選択をして初めて1名として扱われ、選択をしなければ原則どおり各人が個別にカウントされる。
ヒント: 💡 家族構成員は選択して初めて1名扱い。自動ではない。
選択すると解答・解説が表示されます
3○×問題
単一株式クラス要件のもとでも、議決権付き株式と無議決権株式を併存させること自体は許容される。
正解: ○(正しい)
単一株式クラス要件が禁じるのは分配・清算上の権利差異であり、議決権の有無による差異はこの要件に違反しない。
ヒント: 💡 議決権の差はOK、分配・清算の取り分の差はNG。
選択すると解答・解説が表示されます
4○×問題
S法人としての選択(election)は、過半数株主の同意があれば行うことができる。
正解: ×(誤り)
選択(election)には全株主の同意が必要である。過半数株主の同意で足りるのは選択の取消し(revocation)であり、両者を混同してはならない。
ヒント: 💡 選択(election)は全員一致が必要。過半数で足りるのは取消し。
選択すると解答・解説が表示されます
5○×問題
S法人としての選択の取消し(revocation)は、過半数株主の同意によって行うことができる。
正解: ○(正しい)
取消しは過半数株主の同意で行うことができる。選択には全株主の同意を要求する一方、取消しは過半数で足りるという非対称な設計になっている。
ヒント: 💡 取消し(revocation)は過半数株主の同意で足りる。
選択すると解答・解説が表示されます
6○×問題
適格要件違反によりS資格が自動的に終了した場合、翌課税年度から直ちに再選択することができる。
正解: ×(誤り)
自動終了の場合であっても、原則として終了後5年間は再選択ができない(§1362(g))。直ちに翌年から再選択できるわけではない。
ヒント: 💡 自動終了後の再選択には原則5年の待機期間がある。
選択すると解答・解説が表示されます
この章にはあと29問
続きの問題とTBS形式演習、整理ノートは教材(テキスト)でご覧いただけます。
REG Ch18をストーリー・インプットから理解する
問題を解いたら、次はストーリー・インプット・アウトプット・整理ノートの4ステップで「なぜそうなるのか」を理解しましょう。Chapter 1は無料公開中、この章の続きは教材購入で読めます。