USCPA REGChapter 16
C法人の設立と課税所得計算(基礎・個別調整項目・予定納税) 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA REG Chapter 16「C法人の設立と課税所得計算(基礎・個別調整項目・予定納税)」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
財産を出資した株主が出資直後に法人株式の80%以上を保有していれば、対価の一部として現金(Boot)を受け取っていても、§351の非課税の原則自体は失われない。
正解: ○(正しい)
正しい。Bootを受け取っても§351の非課税の原則自体は崩れない。認識される利得は『実現利得とBoot額のいずれか小さい方』に限定されるため、非課税の枠組みは維持されたまま一部にのみ課税が生じる。
ヒント: 💡 Bootを受け取っても非課税の枠組みは崩れない。課税はBoot額の範囲に限定。
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2○×問題
労務の提供のみを対価として株式を受け取った者は、その株式の時価相当額について§351により非課税となる。
正解: ×(誤り)
誤り。§351の非課税は『財産』の出資にのみ適用され、労務(Services)は財産に当たらない。労務の対価として受け取った株式の時価相当額は、通常所得として課税される。
ヒント: 💡 労務は§351の「財産」に当たらない。労務対価の株式は通常所得として課税。
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3○×問題
法人が出資資産に付随する負債を引き受けた場合、その引受けが租税回避目的でなくとも、負債額が出資資産の調整後基礎価額を超える部分は譲渡人の認識利得となる。
正解: ○(正しい)
正しい。§357(c)は引き受けられた負債が出資資産の調整後基礎価額を超える場合、その超過額を譲渡人の認識利得とする機械的なルールであり、租税回避目的の有無を問わない(目的要件が問われるのは§357(b))。
ヒント: 💡 §357(c)は目的を問わない機械的ルール。§357(b)の租税回避目的の判定とは別物。
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4○×問題
§351による出資を受けた法人の資産の税務上の基礎価額(Asset Basis)は、譲渡人が認識した利得の額だけ、譲渡人の調整後基礎価額から減額される。
正解: ×(誤り)
誤り。法人側の資産の基礎価額(§362(a))は『譲渡人の調整後基礎価額+譲渡人が認識した利得』であり、譲渡人が利得を認識した分だけ増額される。減額ではない。
ヒント: 💡 法人側の資産基礎価額は譲渡人の基礎価額+認識利得。増額であり減額ではない。
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5○×問題
C法人の連邦法人税率は、課税所得の水準に応じて累進的に上昇する。
正解: ×(誤り)
誤り。C法人の連邦法人税率はIRC §11により課税所得の水準にかかわらず一律21%であり、累進構造ではない(この点は個人所得税と異なる)。
ヒント: 💡 法人税率は一律21%。所得水準で変わる累進税率ではない。
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6○×問題
受取配当控除(DRD)の控除割合は、配当を受け取った法人の出資割合ではなく、受け取った配当金額の大小によって変動する。
正解: ×(誤り)
誤り。DRDの控除割合(50%/65%/100%)は配当を受け取った法人の出資割合によって決まり、配当額の大小では変わらない。配当額が変われば控除額そのものは比例して変わるが、割合自体は一定である。
ヒント: 💡 DRD割合は出資割合(50/65/100%)で決まる。配当額の大小では変わらない。
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REG Ch16をストーリー・インプットから理解する
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