USCPA REGChapter 9
減価償却・一括費用化と無形資産の償却 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA REG Chapter 9「減価償却・一括費用化と無形資産の償却」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
その年に取得した動産の取得総額のうち40%超が第4四半期に集中する場合、その年に供用開始した動産全体にmid-quarter convention(四半期中間規約)が適用される。
正解: ○(正しい)
動産の取得総額のうち40%超が第4四半期に集中する場合、その年に供用開始したすべての動産にmid-quarter convention(四半期中間規約)が適用される(IRC §168)。個々の資産が少額でも、期末の取得が集中すると全体の規約が切り替わる点に注意する。
ヒント: 💡 第4四半期集中が40%を超えると、その年供用開始の動産全体がmid-quarter規約に切り替わる。
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2○×問題
MACRSでは、会計上の定額法と同様に、残存価額(salvage value)を取得原価から差し引いてから償却額を計算する。
正解: ×(誤り)
MACRSは会計上の定額法とは異なり、残存価額(salvage value)を考慮せず、取得原価の全額をそのまま回収対象とする。会計上の減価償却と税務上の減価償却が乖離する典型例のひとつである。
ヒント: 💡 MACRSは残存価額を考慮しない。取得原価の全額が回収対象。
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3○×問題
TY2025において、§179対象資産の供用開始総額が$4,000,000を超えると、その超過額と同額だけ§179控除の法定上限額が縮小する。
正解: ○(正しい)
TY2025において、§179対象資産の供用開始総額が$4,000,000(phase-out開始額)を超えると、その超過額と同額だけ法定上限$2,500,000から控除される(IRC §179、OBBBA §70306)。
ヒント: 💡 §179はphase-out開始額の超過分と同額だけ法定上限がドルフォードルで縮小する。
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4○×問題
§179とボーナス減価償却をともに適用できる資産については、先にボーナス減価償却を計算し、残った基礎価額に§179を適用する。
正解: ×(誤り)
適用順序は逆である。①§179(所得上限・phase-outあり)を先に確定させ、②残った基礎価額に対して所得上限のないボーナス減価償却を適用し、③なお残る基礎価額を通常のMACRSで回収する。制限のある方を先に確定させる設計になっている。
ヒント: 💡 適用順序は§179→ボーナス減価償却→MACRSの順。逆にしない。
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5○×問題
ボーナス減価償却を適用した結果、その年の課税所得がマイナス(欠損金)になっても、その適用自体は認められる。
正解: ○(正しい)
ボーナス減価償却(IRC §168(k))には§179のような課税所得の上限がなく、欠損金(NOL)を生み出す形での適用も認められる。中小事業者の事務負担軽減を目的とする§179とは制度趣旨が異なる。
ヒント: 💡 ボーナス減価償却には課税所得の上限がなく、欠損金(NOL)を生んでも適用できる。
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6○×問題
上場資産(listed property)について加速償却法(MACRS・ボーナス減価償却)を用いるには、事業使用割合が50%以上であればよい。
正解: ×(誤り)
加速償却法を用いるための要件は、事業使用割合が50%を『超える』ことである(IRC §280F)。ちょうど50%ではこの要件を満たさず、定額法ベースの方法しか使えない。
ヒント: 💡 加速償却法を使うには事業使用割合が50%を『超える』ことが必要。ちょうど50%では不可。
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