USCPA REGChapter 12
申告区分・扶養親族と総所得の算入項目 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA REG Chapter 12「申告区分・扶養親族と総所得の算入項目」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
申告区分は、その課税年度の12月31日時点の状況に基づいて判定される。
正解: ○(正しい)
正しい。IRC§1・§2が定める申告区分の判定は、その年の12月31日時点の状況で行う。年の途中で結婚や離婚があっても、年末時点の状態がその年全体の区分を決める。
ヒント: 💡 申告区分は年末12月31日時点の状況で判定される。
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2○×問題
世帯主(HOH)の要件を満たすには、未婚であることに加え、適格な者のための住居維持費用の半分超を納税者が負担している必要がある。
正解: ○(正しい)
正しい。IRC§2(b)は、世帯主の要件として①その年の末日時点で未婚であること、②適格な者のための住居維持費用の半分超を負担していること、の2点を定める。どちらか一方だけでは要件を満たさない。
ヒント: 💡 世帯主要件は「未婚」かつ「費用半分超負担」の両方。片方だけでは不成立。
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3○×問題
適格子女(Qualifying Child)の年齢要件は、全日制学生であるかどうかにかかわらず一律19歳未満である。
正解: ×(誤り)
誤り。適格子女の年齢要件は原則19歳未満だが、全日制学生であれば24歳未満まで延長される。さらに障害がある場合は年齢制限そのものがない。「一律19歳未満」ではなく、学生か否かで基準が変わる。
ヒント: 💡 年齢要件は原則19歳未満だが、全日制学生なら24歳未満まで延長される。一律19歳ではない。
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4○×問題
適格子女の扶養テストでは、納税者がその子の生計費の半分超を負担しているかどうかが問われる。
正解: ×(誤り)
誤り。適格子女の扶養テストの主語は「子自身」であり、その子が自分の生計費の半分超を自分で負担していないかどうかが問われる。「納税者が子の生計費を負担したか」を問うのは適格親族テストの扶養テストであり、主語が逆になっている。
ヒント: 💡 適格子女の扶養テストの主語は子自身。「子が自分の生計費を半分超負担していないか」を問う。
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5○×問題
IRC§61は総所得を「あらゆる源泉から生じるあらゆる所得」と定義しており、個別の除外規定がない限りすべて課税対象となる。
正解: ○(正しい)
正しい。§61はこの包括的な文言で総所得を定義し、15項目の非網羅的な例示列挙を置く。議会が個別に除外規定(§103・§132等)を設けていない限り、経済的利益はすべて総所得に含まれる。
ヒント: 💡 §61は包括的原則。除外規定がない限り、あらゆる源泉の所得が総所得に算入される。
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6○×問題
パートナーシップから配分された所得は、事業体段階での性格(通常所得・キャピタルゲイン・非課税所得等)にかかわらず、構成員の申告書上では一律に通常所得として扱われる。
正解: ×(誤り)
誤り。パートナーシップ・S法人は導管原則(Conduit Principle)により、所得の性格(通常所得・キャピタルゲイン・非課税所得等)を保ったまま構成員に配分される。K-1に記載された所得を一律に通常所得として扱うのは誤りである。
ヒント: 💡 パススルー所得は事業体段階の性格(通常所得・譲渡益・非課税等)を保ったまま配分される。一律通常所得にはならない。
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REG Ch12をストーリー・インプットから理解する
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