USCPA ISCChapter 10
SOC業務の報告 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA ISC Chapter 10「SOC業務の報告」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
Type1報告書には、統制の記述とテスト結果が含まれない。
正解: ○(正しい)
Type1は特定時点(as of a specific date)における統制のデザインの適切性のみを検証対象としており、統制が実際に一定期間運用されていたかどうかまでは検証していない。統制の記述とテスト結果は、運用状況まで検証するType2で初めて報告書に加わる構成要素である。
ヒント: 💡 Type1はデザインのみ、テスト結果はType2から。
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2○×問題
経営者の表明書(Management's assertion)は、実施者が経営者に代わって作成することができる。
正解: ×(誤り)
証明業務(attestation engagement)は、経営者が自らの統制について主張(assertion)を行い、それを実施者が独立の立場から検証するという順序で成立する。実施者が表明書の作成に関与すると、検証する主体と検証される主張を作る主体が同一になり、独立性の前提が崩れるため、表明書は常に経営者自身が作成・署名しなければならない。
ヒント: 💡 表明書は経営者本人が作成・署名。実施者は代筆しない。
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3○×問題
SOC1報告書のシステム記述規準は、SOC2報告書と同様に、AICPA Description Criteria(DC section 200)を単独で参照する。
正解: ×(誤り)
SOC1はAT-C 320自体の中にシステム記述に関する規定が組み込まれており、SOC2のように別建てのDescription Criteriaパッケージを必要としない。DC section 200を単独で参照するのはSOC2のシステムの記述である。
ヒント: 💡 SOC1の記述規準はAT-C320に内包、DC section200はSOC2用。
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4○×問題
限定意見(Qualified opinion)と不適正意見(Adverse opinion)を分ける基準は、逸脱の広がり方(pervasiveness)である。
正解: ○(正しい)
両意見類型はいずれも逸脱・例外事項の存在を前提とする点で共通する。逸脱が特定の統制・特定の期間に限定される場合は限定意見、報告書全体の信頼性を損なうほど広範に及ぶ場合は不適正意見となり、分岐点は逸脱の有無ではなく程度・広がり方にある。
ヒント: 💡 限定と不適正の分かれ目は逸脱の広がり方。
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5○×問題
統制テストで逸脱が1件でも発見された場合、実施者は自動的に不適正意見(Adverse opinion)を表明しなければならない。
正解: ×(誤り)
実施者が判断するのは逸脱の「有無」ではなく、その逸脱が報告書全体の信頼性にどれほど影響するかという重要性と広がり方である。孤立した1件の逸脱であれば、その統制や期間を限定した限定意見にとどまることが多い。
ヒント: 💡 逸脱1件では自動的に不適正意見にならない。
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6○×問題
「その他の情報(Other information)」は、実施者の意見の対象に含まれる。
正解: ×(誤り)
実施者の意見は、システムの記述・経営者の表明書・(Type2は)統制のテスト結果という、規準に照らして検証した部分にのみ及ぶ。経営者が独自に追加した将来計画や業界背景の説明などの「その他の情報」は、テスト対象・意見の対象には含まれない。
ヒント: 💡 その他の情報は意見の対象外。
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