KAIRO
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USCPA AUDChapter 19

職業的責任 確認テスト

Professional Responsibilities

6問(○×・MC形式)・解答解説付き

USCPA AUD Chapter 19職業的責任」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。各問題の直下に 「解答・解説を見る」を用意しているので、まず自分で考えてから開いてください。

1○×問題
独立性(Independence)は精神的独立性(Independence in Mind)のみで足り、外観的独立性(Independence in Appearance)は必須ではない。
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正解: ×(誤り)

独立性は 精神的独立性(independence in mind)と外観的独立性(independence in appearance)の両方 が必要。精神的独立性だけでは「自分は公正だ」と主張しているに過ぎず、合理的な第三者(reasonable third party)から見て独立に見えなければ、監査意見の信頼性は担保されない。
2○×問題
Covered Memberが監査クライアントの株式を1株だけ直接保有している場合、金額が僅少であれば独立性は損なわれない。
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正解: ×(誤り)

直接的利害関係(direct financial interest)は 金額に関係なく 独立性を損なう。1株であっても、1ドルの価値であっても、直接保有しているという事実自体が問題。これは「ゼロ・トレランス(zero tolerance)」のルール。
3○×問題
分散型投資信託(Diversified Mutual Fund)にクライアント企業の株式が含まれている場合でも、Covered Memberの保有割合が5%未満であれば独立性は損なわれない。
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正解: ○(正しい)

分散型投資信託(diversified mutual fund)を通じたクライアント株の保有は 間接的利害関係(indirect financial interest) であり、Covered Memberの保有割合が投資信託全体の5%未満であれば、通常は独立性を損なわない。ただし、非分散型(nondiversified)の場合はこの免除は適用されない。
4○×問題
監査法人のパートナーがクライアントの取締役に名誉職(Honorary Director)として就任した場合、報酬を受け取らなければ独立性は損なわれない。
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正解: ×(誤り)

クライアントの取締役(director)や役員(officer)への就任は、名誉職(honorary)であっても、報酬の有無にかかわらず 独立性を損なう。取締役としての立場自体が、クライアントの経営判断に関与する外観を与えるため。
5○×問題
成功報酬(Contingent Fee)は全ての業務において禁止されている。
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正解: ×(誤り)

成功報酬(contingent fee)は 証明業務(attest engagement) では禁止されるが、全ての業務 で禁止されているわけではない。修正申告(amended return)・還付請求(refund claim)による税務サービスや、コンサルティング業務では許容される。
6○×問題
守秘義務(Confidentiality)はクライアントとの業務関係が終了した後も継続する。
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正解: ○(正しい)

守秘義務(confidentiality)は クライアントとの関係が終了した後も 継続する。元クライアントの情報であっても、業務上知り得た秘密情報を第三者に開示してはならない。

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