USCPA REGChapter 2
税務調査・不服申立と税法の権威階層 確認テスト
全6問(○×・MC形式)・解答解説付き
USCPA REG Chapter 2「税務調査・不服申立と税法の権威階層」の頻出論点を、6問の確認テストでチェックできます。選択肢を選ぶと その場で正解・不正解と解説が表示されます。最後まで解くと結果もまとめて確認できます。
1○×問題
連邦税務申告について、IRSが更正決定(assessment)を行える期間は、原則として申告書の提出日から3年である。
正解: ○(正しい)
正しい。更正決定の除斥期間(statute of limitations)は、原則として申告書提出日から3年である(IRC §6501(a))。
ヒント: 💡 更正決定の除斥期間は原則3年(IRC§6501(a))。
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2○×問題
納税者が総所得の25%を超える金額を申告から脱漏していた場合、更正決定の除斥期間は無期限となる。
正解: ×(誤り)
誤り。総所得の25%を超える脱漏(substantial omission)があった場合、除斥期間は6年に延長されるにとどまる(IRC §6501(e))。除斥期間が無期限になるのは、不正(fraud)または無申告の場合である(IRC §6501(c)(1)・(c)(3))。
ヒント: 💡 25%超の脱漏で延長されるのは6年まで。無期限になるのは不正・無申告の場合だけ。
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3○×問題
還付・税額控除の請求期間は、申告日から3年と納付日から2年のうち、いずれか遅い方の期限まで認められる。
正解: ○(正しい)
正しい。還付・税額控除の除斥期間は、申告日から3年、または納付日から2年のいずれか遅い方である(IRC §6511(a))。追徴課税で納付が申告のずっと後になるケースに対応するための設計である。
ヒント: 💡 還付請求の期限は「申告日から3年」と「納付日から2年」の遅い方。
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4○×問題
実地調査(field audit)とは、納税者がIRSの事務所に赴いて対応する調査形態を指す。
正解: ×(誤り)
誤り。設問の内容は事務所調査(office audit)の説明である。実地調査(field audit)はIRS職員が納税者の事業所・自宅を訪問する調査形態であり、出向く主体が逆になっている。いずれもIRC §7602の調査権限に基づく。
ヒント: 💡 「どちらが出向くか」で実地調査と事務所調査を区別する。
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5○×問題
不足税額通知(Notice of Deficiency)を受け取った納税者は、受領日から90日以内(宛先が米国外の場合は150日以内)にTax Courtへ提訴することができる。
正解: ○(正しい)
正しい。不足税額通知(通称「90日レター」、IRC §6212)の受領後、90日以内(米国外宛は150日以内)にTax Courtへ提訴できる(IRC §6213(a))。この期間中、IRSは更正決定・徴収を行えない。
ヒント: 💡 不足税額通知後は90日(米国外は150日)以内にTax Courtへ提訴できる。
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6○×問題
独立不服審査局(Independent Office of Appeals)は、IRSの調査部門の管轄下に置かれ、その指揮のもとで不服申立を審査する。
正解: ×(誤り)
誤り。独立不服審査局は、2019年のTaxpayer First Actにより法定化され(IRC §7803(e))、調査部門から組織的に独立している。同じ担当者・部門が再考しても結論が変わりにくいことへの対応である。
ヒント: 💡 独立不服審査局は調査部門の指揮下ではなく、組織的に独立している。
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REG Ch2をストーリー・インプットから理解する
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